LGBTAQユースサポート・プライドプロジェクト
第1条 名称
本団体は、「LGBTQユースサポート・プライドプロジェクト」(以下「本団体」という。)と称する。
第2条 目的
本団体は、社会福祉の振興に寄与することを目的とし、セクシュアリティにかかわらず、すべてのこども・若者が安心して生活し、学び、居場所を感じることのできる社会の実現を目指し、必要な支援事業及び啓発・教育活動を行う。
第3条 事業
本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)こども・若者及びその支援者を対象とした居場所づくり及び相談支援事業
(2)学校等における出前授業、研修、啓発活動
(3)支援者を向け勉強会、交流会及びネットワーク形成事業
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第4条 役員
1.本団体には、次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)理事 1名
(3)監事 1名以上
2.代表及び理事をもって役員会を構成する。
3.役員は、本団体の目的に賛同する者の中から選任する。
※本条により、本団体は代表を含め2名以上の理事を置くものとする。
第5条 役員の職務
1.代表は、本団体を代表し、業務を統括する。
2.理事は、代表を補佐し、本団体の運営及び事業の執行に関する業務を分担する。
3.監事は、本団体の会計及び事業の執行状況を監査し、必要に応じて意見を述べることが出来る。
第6条 役員会
1.本団体の意思決定機関として、役員会を置く。
2.役員会は、代表が召集する。
3.役員会は、次の事項について審議し、決議する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)助成金申請等、重要な対外的手続きに関する事項
(4)その他、団体運営に関する重要事項
第7条 会計
1.本団体の会計は、代表の責任において管理する。
2.会計の適正性及び透明性を確保するため、監事による監査を行う。
3.本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条 非営利性
本団体は、営利を目的とせず、事業から生じた余剰金はすべて本団体の目的を達成するために充てるものとする。
第9条 規約の改廃
本規約の改廃は、役員会の決議によるものとする。
附則
本規約は、令和7年12月20日より施行する。
なお、本規約は、特定非営利活動法人への移行が完了するまでの間における、任意団体としての運営規約として定めるものである。
